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小規模企業共済制度
共済制度を活用した緊急資金繰り対策コーナー

(令和4年11月29日更新)      

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将来受け取れる共済金と節税効果を試算できます

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小規模企業 共済制度

この制度は「小規模企業共済法」に基づく制度で独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。小規模企業の個人事業主・その共同経営者または会社等の役員が事業をやめたり、役員を退職した場合等、第一線を退いたときの生活の安定・事業の再建等の資金をあらかじめ準備しておくもので、国によって作られた「事業主のための退職金制度」です。



制度の趣旨

  1. 小規模企業の経営者向けの退職金制度…個人事業主・その共同経営者または会社等の役員が加入できます。
  2. 廃業・引退後の生活資金を準備


加入資格

従業員が20人(商業・サービス業では5人)以下の個人事業主・その共同経営者と会社等の役員です。


業種分類表(代表例)

(下表は、上記の加入資格について、代表的な業種の従業員数区分を表したものです)

常時使用する従業員数5人以下が加入対象となる業種

卸売業
農畜産物卸売、食料卸売、建築材料卸売、医薬品卸売
小売業
衣服小売、酒小売、ガソリンスタンド、スーパー、コンビニ、飲食店
サービス業
理容・美容院、エステサロン、弁護士、税理士、個人医院、整体院、学習塾、自転車修理

常時使用する従業員数20人以下が加入対象となる業種

農林水産業
米作農業、果樹作農業、酪農、養豚、造園、植林、養殖
鉱業・採石業
採掘、採石、砂・砂利・玉石採取
建設業
一般土木建築、造園工事、舗装工事、内装工事、電気設備工事、通信設備工事
製造業
水産加工業、食料品製造、製紙、衣服製造、木材・木製品製造、家具製造、電子部品製造
運輸・通信業
個人タクシー、道路貨物運送
サービス業
旅館、民宿、スポーツクラブ
その他
損保代理店、質屋、不動産賃貸・管理業、クリーニング、自動車修理、オートバイ修理

共同経営者の加入資格

下記の1、2をともに満たす方です。

  1. 事業の経営において重要な意思決定をしている。または事業に必要な資金を負担している。
  2. 事業の執行に対する報酬を受けている。


掛金

毎月の掛金は1,000円から70,000円まで500円刻みです。掛金は全額所得控除ができます。また1年以内の前納掛金も所得控除の対象です。

(単位 円)

所得税金額と月額掛金
加入前税金
加入後税金
差引節税額
課税所得 400万円の人が掛金3万円で加入
785,300
675,800
109,500
課税所得 800万円の人が掛金7万円で加入
2,034,200
1,753,000
281,200
課税所得1,000万円の人が掛金7万円で加入
2,806,000
2,439,000
367,000

(注1) 「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
(注2) 税額は、平成28年1月1日現在の税率に基づいています(復興特別所得税を含む)。
(注3) 節税額の計算については、TKC会員税理士へ節税シミュレーションをご依頼ください。
事業廃止・退職時などに支払われる共済金の額は、法令で定められており安全確実です。

共済金は、一括受取または分割受取(分割の場合一定の要件あり)が可能です。また、加入者の特典として、貸付制度があります(担保・保証人は不要)。

(詳しくは、上図のパンフレットをクリックしてご覧下さい。)


リンク集

中小機構ホームページ

中小企業の近代化・高度化の促進・人材育成、情報の提供や国際化・技術力向上の支援及び共済制度の運営など中小企業の皆様にお役に立つ情報を提供しています。

http://www.smrj.go.jp/

小規模企業共済ホームページ

制度の内容、加入メリット等の情報が分かりやすくご覧いただけます。また、小規模企業共済制度の概要をわかりやすくまとめたパンフレットやしおりをダウンロードできます。

http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/index.html

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