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当ページは、独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)のホームページ情報に基づき作成しております。
(令和2年4月13日現在)
中小機構の一時貸付金について https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/about/loan/index.html
機構解約(※)の場合に支払われる解約手当金の95%の範囲内です。すでに借入れをしている共済金や一時貸付金がある場合は控除されます。
※機構解約とは、共済契約の解約の1つで、掛金の納付を12か月滞納したか、または共済金の借入手続きなどで不正があったために、共済契約が強制的に解除されることをいいます。
掛金納付月数 | 一時貸付金の借入限度額 |
1か月~11か月 | 0円 |
12か月~23か月 | 掛金総額 × 75% × 95% |
24か月~29か月 | 掛金総額 × 80% × 95% |
30か月~35か月 | 掛金総額 × 85% × 95% |
36か月~39か月 | 掛金総額 × 90% × 95% |
40か月以上 | 掛金総額 × 95% × 95% |
掛金総額が800万円の場合 | 800万円 × 100% × 95%(760万円) |
平成23年9月末時点で掛金総額が320万円(満額・掛金納付掛止)の共済契約者については、掛金納付再開始届出書を提出していない場合、借入限度額は300万円となります。
借入限度額の範囲内で30万円以上5万円単位で借り入れできます。
お振り込みされる額は、利息(利率0.9%:令和2年4月現在)が借入金額から差し引かれます。
■事業資金(運転・設備)
一時貸付金返済期日の約 1 か月前位までに「返済期日等のお知らせ」、「償還金の振込票」および「一時貸付金の請求書」が中小機構より送付されます。
■返済期日前に一括返済を希望することも可能です。
この場合は、中小機構のコールセンターへ申し出てください。
電話:050-5541-7171・受付時間:平日 午前9時~午後6時
■ 返済期日までに必要な手続きがない場合は、年14.6%の違約金(延滞利息)が発生します。
また、返済期日から 5 か月を経過してもなお、返済すべき一時貸付金がある場合は、掛金を取 り崩して一時貸付金の返済に充当されます。
■解約時に一時貸付けの未返済分がある場合には、解約手当金からその額を差し引かれます。
■年0.9%(令和2年4月現在)
一時貸付金の利率は金融情勢に応じて変動します。利息は一時貸付金の借入れの際に、一括で前払いとなります。(入金額から利息分が引かれて入金となります)
■必要なし
中小企業倒産防止共済の借入手続きについて