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中小企業倒産防止共済の一時貸付金

当ページは、独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)のホームページ情報に基づき作成しております。

 (令和2年4月13日現在) 

中小機構の一時貸付金について  https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/about/loan/index.html


一時貸付金について

  • 一時貸付金は、取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者の方が臨時に事業資金を必要とする場合に、解約手当金の95%を上限として借入れできる制度です。
  • 一時貸付けを受けるには、12か月分以上(前納は除く)掛金を払い込んでいる必要があります。

借入限度額

 機構解約(※)の場合に支払われる解約手当金の95%の範囲内です。すでに借入れをしている共済金や一時貸付金がある場合は控除されます。

 ※機構解約とは、共済契約の解約の1つで、掛金の納付を12か月滞納したか、または共済金の借入手続きなどで不正があったために、共済契約が強制的に解除されることをいいます。

掛金納付月数一時貸付金の借入限度額
1か月~11か月0円
12か月~23か月掛金総額 × 75% × 95%
24か月~29か月掛金総額 × 80% × 95%
30か月~35か月掛金総額 × 85% × 95%
36か月~39か月掛金総額 × 90% × 95%
40か月以上掛金総額 × 95% × 95%
掛金総額が800万円の場合800万円 × 100% × 95%(760万円)
  • ご契約者に中小機構から「掛金納付状況のお知らせ」が毎年 2 月下旬に送付されており、前年12月末における契約状況を確認できます。
  • ご注意事項

    平成239月末時点で掛金総額が320万円(満額・掛金納付掛止)の共済契約者については、掛金納付再開始届出書を提出していない場合、借入限度額は300万円となります。

借入額

 借入限度額の範囲内で30万円以上5万円単位で借り入れできます。

お振り込みされる額は、利息(利率0.9%:令和2年4月現在)が借入金額から差し引かれます。

借入金の使途

 事業資金(運転・設備)    

返済期間

■1年間

  • 一時貸付金の借入後に返済が難しい場合は、借換えの手続きを行って新たな利息を支払うことで、一時貸付金を返済することなく、再度、 1 年間の貸付けを受けることができます。

返済方法

■期限一括償還

  • 返済期日に借り入れした額を全額お振り込みいただく方法です。
  • 具体的な手続き手順は次の通りです。
  1. 一時貸付金返済期日の約 1 か月前位までに「返済期日等のお知らせ」、「償還金の振込票」および「一時貸付金の請求書」が中小機構より送付されます。

  2. 借入金を返済するには、「償還金の振込票」で最寄りの金融機関から、指定期日までに返済額を振り込んでいただきます。


■返済期日前に一括返済を希望することも可能です。

 この場合は、中小機構のコールセンターへ申し出てください。

    電話:050-5541-7171・受付時間:平日 午前9時~午後6



■ 返済期日までに必要な手続きがない場合は、年14.6%の違約金(延滞利息)が発生します。

 また、返済期日から 5 か月を経過してもなお、返済すべき一時貸付金がある場合は、掛金を取 り崩して一時貸付金の返済に充当されます。


■解約時に一時貸付けの未返済分がある場合には、解約手当金からその額を差し引かれます。


利率

  0.9%(令和2年4月現在)

  一時貸付金の利率は金融情勢に応じて変動します。利息は一時貸付金の借入れの際に、一括で前払いとなります。(入金額から利息分が引かれて入金となります)

担保・保証人

   ■必要なし


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