ホーム > 小規模企業共済Q&A
A1 国の機関である中小機構が運営する小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。現在、全国で約147万人*の方が加入されています。掛金は全額を所得控除できるので、高い節税効果があります。将来に備えつつ、契約者の方がさまざまなメリットを受けられる、今日からおトクな制度です。
(2020年3月現在)
出典:https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/features/index.html
A2 小規模企業共済制度には、次のいずれかに該当する場合にご加入いただけます。
■補足事項
なお、詳しくは、TKC会員事務所にご確認ください。
出典:https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/eligibility/index.html
A3 月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。
A4 個人事業主の場合、確定申告の際にその全額を課税対象所得から控除できます。
掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除できます。なお、掛金は、共済契約者ご自身の収入の中から払い込んでいただきますので、事業上の損金または必要経費には算入できません。
なお、課税される所得金額ごとの節税額は、「掛け金の全額控除による節税額一覧表」をご参照ください。また、詳しくは、TKC会員事務所にご確認ください。
出典:https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/installment/index.html
A5 中小機構では、小規模企業共済法に基づき「小規模企業共済資産運用の基本方針」を策定し、長期的な観点から安全かつ効率的な運用を行っております。満期保有目的の国内債券(簿価)を含む自家運用資産の構成割合を約8割とし、約2割を運用機関に委託しています。
出典:https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/status/index.html
A6 (1)個人事業主の場合
①個人事業を廃業した場合、共済契約者の方が亡くなられた場合 → 共済金A
②老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方) → 共済金B
③個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなったため、解約をした場合 → 準共済金
④任意解約 → 解約手当金
(2)法人(株式会社など)の役員の場合
①法人が解散した場合 → 共済金A
②病気、怪我の理由により役員を退任した場合、65歳以上で役員を退任した場合、共済契約者の方が亡くなられた場合、または老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方) → 共済金B
③法人の解散、病気、怪我以外の理由により、または65歳未満で役員を退任した場合 → 準共済金
④任意解約 → 解約手当金
(3)共同経営者の場合
①個人事業主の廃業に伴い、共同経営者を退任した場合、病気や怪我のため共同経営者を退任した場合、共済契約者の方が亡くなられた場合 → 共済金A
②老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方) → 共済金B
③個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなったため、解約をする場合 → 準共済金
④個人事業を法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが、解約をする場合 → 解約手当金
なお、詳しくは、TKC会員事務所にご確認ください。
A7 小規模企業共済制度では、掛金の納付月数および共済事由ごとに、お受け取りになれる基本共済金(固定額)が規定されています。なお、毎年度の運用収入等に応じて、経済産業大臣が毎年度定める率により算定される付加共済金がある場合は、その金額が加算されます。
なお、基本共済金のお受取り例は下記をご参照ください。
掛金納付月数が、240か月(20年)未満で任意解約をした場合は、掛金合計額を下回ります。
※掛金納付月数は掛金月額500円を1口とした掛金区分ごとに数えます。
加入期間が240か月以上でも、途中で掛金を増額/減額した場合で掛金区分ごとの掛金納付月数が240か月を下回ったときは、任意解約した場合に受け取れる解約手当金が掛金合計額を下回ることがあります。
出典:https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/proceed/index.html
小規模企業共済制度では、掛金の納付月数および共済事由ごとに、お受け取りになれる基本共済金(固定額)が規定されています。基本共済金のお受取り例は下記のとおりです。
なお、毎年度の運用収入等に応じて、経済産業大臣が毎年度定める率により算定される付加共済金がある場合は、その金額が加算されます。
掛金納付月数が、240か月(20年)未満で任意解約をした場合は、掛金合計額を下回ります。
※掛金納付月数は掛金月額500円を1口とした掛金区分ごとに数えます。
加入期間が240か月以上でも、途中で掛金を増額/減額した場合で掛金区分ごとの掛金納付月数が240か月を下回ったときは、任意解約した場合に受け取れる解約手当金が掛金合計額を下回ることがあります。
詳しくは、 「共済金の額の算定方法」をご参照ください。
(例)掛金月額1万円で、加入された場合
掛金納付年数 | 5年(掛金合計額:600,000円) |
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共済金A | 621,400円 |
共済金B | 614,600円 |
準共済金 | 600,000円 |
掛金納付年数 | 10年(掛金合計額:1,200,000円) |
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共済金A | 1,290,600円 |
共済金B | 1,260,800円 |
準共済金 | 1,200,000円 |
掛金納付年数 | 15年(掛金合計額:1,800,000円) |
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共済金A | 2,011,000円 |
共済金B | 1,940,400円 |
準共済金 | 1,800,000円 |
掛金納付年数 | 20年(掛金合計額:2,400,000円) |
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共済金A | 2,786,400円 |
共済金B | 2,658,800円 |
準共済金 | 2,419,500円 |
A8 共済金等の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」および「一括受取りと分割受取りの併用」の3種類です。なお、「分割受取り」および「一括受取りと分割受取りの併用」を希望する場合は、以下の要件の全てを満たす必要があります。
□共済金Aまたは共済金Bであること
□請求事由が共済契約者の死亡でないこと
□請求事由が発生した日に60歳以上であること
□共済金の額が次のとおりであること
〇分割受取りの場合:300万円以上
〇一括受取りと分割受取りの併用の場合:330万円以上(一括で支給を受ける額が30万円以上、分割で支給を受ける額が300万円以上)
A9 共済金および解約手当金は、受け取る際の年齢や一括または分割などの受取方法などで税法上の取扱いが異なります。
以下の表をご参照ください。なお、詳しくは、TKC会員事務所にご確認ください。
出典:https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/proceed/index.html
A10 掛金の納付期間に応じた貸付限度額の範囲内で、事業資金等を借り入れることができます。
なお、詳細はTKC会員事務所にご確認ください。
出典:https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/loan/index.html
A11 TKC会員会計事務所へご相談ください。