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小規模企業共済Q&A

Q1 中小企業倒産防止共済制度の概要について教えてください。

A1 取引先企業が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)で回収困難な売掛債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられる中小企業倒産防止共済法(昭和52年
  法律第84号)に基づいた共済制度です。

  出典:https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq16_tosankyosai.htm

Q2 加入資格について教えてください。

A2 業種等により異なります。いずれも引き続き1年以上事業を行っている必要があります。

 ・製造業、建設業、運輸業等の場合、資本金額3億円以下又は、従業員数300人以下

 ・卸売業の場合、資本金額1億円以下又は100人以下

 ・サービス業の場合、資本金額5千万円以下又は、100人以下 等

  詳しくは、TKC会計事務所にご相談ください。

  出典:https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq16_tosankyosai.htm

Q3 月々の掛金はいくらですか?

A3 月々の掛け金は5,000~200,000円まで5,000円単位で自由に設定が可能です。
  掛け金は増額・減額が可能です。

Q4 加入のメリットについて教えてください。

A4 本来の目的である取引策が倒産した際に貸し付けが受けられるほか以下のメリットがあります。
  払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金、個人の場合は事業所得の必要経費に算入することができます。
  また、1年以内の前納掛金も払い込んだ期の損金または必要経費に算入できます。

  ※個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)には、掛金の必要経費としての算入が認められませんのでご注意ください。

  出典:https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/about/installment/index.html

Q5 共済金の借り入れはできますか?

A5 中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)では、取引先事業者が倒産し売掛金債権等の回収が困難となった場合に、
  共済金の借入れができる「共済金の貸付け」と、臨時に事業資金を必要とする場合には解約手当金の95%を上限とした「一時貸付金の貸付け」があります。

  詳しくは、TKC会員事務所にご確認ください。

Q6 共済金(取引先が倒産した際の借り入れの場合)の借り入れに条件等はありますか?

A6 条件については下記の3点です。

  ①限度額
   借入額は、被害額と掛金総額の10倍に相当する額でいずれか少ない額となります。
   50万円から借り入れが可能で、8,000万円が限度額です。(5万円単位の額となります)

  ②返済期間と返済方法
   全ての借入れにおいて、6か月の据置期間が設けられています。
   返済期間は借入額に応じて変わります。

借入額返済期間(6か月の措置期間含む)
5,000万円未満5年
5,000万円以上6,500万円未満
6年
6,500万円以上8,000万円以下7年

  ③利子
   無利子です。ただし借入れ後は借入額の1/10に相当する額が払い込んだ掛け金から控除されます。

  出典:https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/about/proceed/index.html