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中小企業退職金共済制度
共済制度を活用した緊急資金繰り対策コーナー

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(令和4年11月29日更新)  


           

中小企業退職金共済制度(中退共制度)

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中小企業 退職金共済制度

この制度は「中小企業退職金共済法」に基づく制度で、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済本部(機構・中退共)が運営しています。また、この制度の目的は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業に対して、事業主の相互扶助と国の助成によって、従業員の退職金制度を確立し、中小企業従業員の福祉の増進と雇用の安定、中小企業の振興と発展に寄与することとされています。



制度の仕組み

  1. 事業者が機構・中退共と退職金共済契約を結びます。
  2. 毎月の掛金は口座振替。掛金は全額事業者負担です。
  3. 従業員が退職したときは、従業員本人の請求により直接機構・中退共から退職金が支払われます。


加入資格(抜粋)

  1. 加入できる企業
    中小企業者(個人事業主または法人)で、業種による「資本金・出資金」または「常用従業員数」の基準のどちらかに該当する企業
    (例:一般業種(製造・建設業など)=資本金・出資金3億円以下または常用従業員数300人以下)

  2. 加入対象者
    原則すべての従業員。ただし、以下の者は除いても良い。
    (1) 定年などで短期間内で退職することが明らかな人や期間を定めて雇用されている方
    (2) 試用期間中の者・休職期間中の方およびこれに準ずる方

  3. 加入できない方
    (1) 個人企業の事業主および事業主の同居の親族のうち使用従属関係がない方
    (2) 法人企業の専任役員(使用人兼務役員は可)
    (3) 建退共などの特定業種退職金共済制度に加入している従業員
    (4) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している従業員
    (5) 小規模企業共済制度に加入している方
    (6) 加入することに反対の意思を表明した従業員(ただし、後日、新たに加入希望の申し出があった場合は追加加入できます)
    (7) 既に中退共制度に加入している方

(注) 商工会議所、商工会等の団体が運営している特定退職金共済制度との併用は可能です。


掛金

掛金月額は、5千円から3万円までの16種類から従業員ごとに選択できます。掛金は、全額損金または必要経費に算入可能です。

※5,000円~10,000円までは、1,000円刻み/12,000円~30,000円までは、2,000円刻み
また、短時間労働者の方は、上記16種類の掛金の他に以下の3種類の特例掛金月額も選択できます。
2,000円、3,000円、4,000円


有利な国の掛金助成

1.新規加入助成

新しく加入される事業主に月額掛金の1/2(従業員ごと上限5,000円)が加入後4か月目から1年間、助成されます。

2.月額変更助成

18,000円以下の掛金月額から掛金を増額する事業主に増額分の1/3を増額月から1年間、助成されます。


(詳しくは、TKC会員税理士にご相談ください。)

リンク集

中退共ホームページ

小規模企業 共済制度
中小企業 倒産防止共済制度