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中小企業倒産防止共済制度
共済制度を活用した緊急資金繰り対策コーナー

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(令和4年11月29日更新)            

中小企業倒産防止共済制度

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中小企業 倒産防止共済制度

この制度は「中小企業倒産防止共済法」に基づく制度で、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営しています。取引先企業の倒産の影響によって中小企業者が連鎖倒産等に陥る事態を防止するための国の共済制度で、中小企業者の経営安定化の役割を持っています。いわば「取引先が倒産したときの万が一の資金手当」を目的とした法律に基づく共済制度です。



制度の趣旨

  1. 取引先倒産時の緊急資金手当てにより、中小企業の連鎖倒産を防止するための国の共済制度です。
  2. 最高で、掛金累計額の10倍まで無担保・無保証人で融資を受けられます。


加入資格(抜粋)

  1. 加入できる方
    引き続き1年以上事業を行っている個人事業者または会社で、業種ごとに定める資本金などの額または従業員数の基準のいずれかに該当する方
    (例:製造業=資本金3億円以下または従業員数300人以下)
  2. 加入できない方
    引き続き1年以上事業を行っている中小企業者であっても、下記のいずれかに該当する方

(1) 住所または主たる事業の内容の変更を繰り返し行ったため、継続的な取引の状況を把握することが困難な方
(2) 事業に係る経理内容が不明の方
(3) 納付すべき所得税または法人税を滞納している方
(4) 本制度に関して、不正行為のあった方
(5) 医療法人・宗教法人・学校法人ほか


掛金

毎月の掛金は5千円から20万円まで、5千円刻みです。掛金は、最高800万円まで積み立てることができます。(掛金は、損金または事業所得の必要経費)

(注)個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛け金の必要経費としての算入が認められません。


共済金の貸付け

本制度に加入してから6か月以上経過後、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)が回収困難となった場合に、共済金貸付が受けられます。

(注) 共済金の貸付けを受けられますと貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。

一時貸付金制度もご利用できます。

(詳しくは、上図のパンフレットをクリックしてご覧下さい。)


リンク集

中小機構ホームページ

中小企業の近代化・高度化の促進・人材育成、情報の提供や国際化・技術力向上の支援及び共済制度の運営など中小企業の皆様にお役に立つ情報を提供しています。

http://www.smrj.go.jp/

経営セーフティ共済ホームページ

制度の内容、加入メリット等の情報が分かりやすくご覧いただけます。また、中小企業倒産防止共済制度の概要をわかりやすくまとめたパンフレットやしおりをダウンロードできます。

http://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html

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