ホーム > 共済業務のご案内 > 共済制度を活用した資金繰り対策コーナー > 中小企業倒産防止共済の借入手続きについて

中小企業倒産防止共済の借入手続きについて

取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者が当面の事業資金を必要とする場合に、一時的に貸付けを受ける際の手続き方法です。

 

審査完了後、ご指定の口座にお振込されます。(10日~2週間程度かかかります)

お振込後に中小機構から『金銭消費貸借契約証書(借主控)』が送付されます。 

                  必要書類

印鑑登録証明書

発行後3か月以内の原本が必要です。

一時貸付金貸付請求書(様式 中 701

   一時貸付金貸付請求書【記入例】  

貸付金額に応じた収入印紙

下表をご覧ください





■収入印紙

貸付金額

収入印紙の額

10万円

200

15万円~50万円

400

55万円~100万円

1,000

105万円~500万円

2,000

505万円~1,000万円

1万円

1,005万円~2,000万円

2万円



お問い合わせには「共済契約者番号」をご用意ください。

制度手続き等のお問い合わせは、

中小機構 コールセンター 050-5541-7171