ホーム > 共済業務のご案内 > 共済制度を活用した資金繰り対策コーナー > 中小企業倒産防止共済の借入手続きについて
取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者が当面の事業資金を必要とする場合に、一時的に貸付けを受ける際の手続き方法です。
審査完了後、ご指定の口座にお振込されます。(10日~2週間程度かかかります)
お振込後に中小機構から『金銭消費貸借契約証書(借主控)』が送付されます。
印鑑登録証明書 |
発行後3か月以内の原本が必要です。 |
一時貸付金貸付請求書(様式 中 701) | |
貸付金額に応じた収入印紙 |
下表をご覧ください |
■収入印紙
貸付金額 |
収入印紙の額 |
10万円 |
200円 |
15万円~50万円 |
400円 |
55万円~100万円 |
1,000円 |
105万円~500万円 |
2,000円 |
505万円~1,000万円 |
1万円 |
1,005万円~2,000万円 |
2万円 |
お問い合わせには「共済契約者番号」をご用意ください。
制度手続き等のお問い合わせは、
中小機構 コールセンター 050-5541-7171へ