ホーム > 共済業務のご案内 > 共済制度を活用した資金繰り対策コーナー > 中小企業倒産防止共済の解約手続きについて
ご契約者さまの都合で共済を解約する「任意解約」の手続き方法です。
なお、加入がTKC企業共済会の場合を想定して記載しております。TKC企業共済会以外からの加入の場合は、加入団体での手続きとなります。
解約手当金請求書 (様式 中 401) | TKC三共済クラウドで作成出来ます。 |
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共済契約締結証書 (最新原本) | 紛失等のため添付できない場合には、印鑑証明書(発行後3か月以内の原本)を添付が必要です。 |
TKC企業共済会へ書類送付 | お時間がない場合は、 中小機構へ書類直送 | |
〒162-0824 東京都新宿区揚場町1番21号 飯田橋升本ビル5階 一般社団法人TKC企業共済会 |
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル 中小機構 倒産防止共済解約係 |
手続き完了後、ご指定の口座にお振込されます。(10日~2週間程度かかかります)
●制度手続き等のお問い合わせは、中小機構 コールセンター 050-5541-7171へ
●TKC三共済クラウド等のお問い合わせは、TKC企業共済会 03-5227-5058へ