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小規模企業共済制度の特例措置について

更新状況

令和3年3月1日
特例緊急経営安定貸付けの利用可能期間の延長→R4.3.31まで
令和2年11月27日
掛金月額の減額の12月〆切日を記載しました
令和2年10月21日
掛金の納付額延長措置終了
令和2年10月1日
特例緊急経営安定貸付けの利用可能期間を延長
令和2年6月26日
特例緊急経営安定貸付にかかる印紙税の非課税措置のお知らせを掲載
令和2年5月21日
中小機構が公表した留意事項(掛金減額・納付期限延長)を更新
令和2年5月18日
特例緊急経営安定貸付けの手続きを更新
令和2年5月8日一部添付ファイル追加

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、小規模企業共済制度の「特例緊急経営安定貸付等」が経済産業省のHP(支援策パンフレット)で案内されました。また、新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、中小機構)がホームページ上で詳細を公表しましたので、ご案内いたします。


独立行政法人 中小企業基盤整備機構のホームページ

   新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について

   https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_s.html

経済産業省のホームページ

     規模共済制度の特例措置(経済産業省の支援パンフレット

  https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf P25.26

特例措置の概要

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより売上高が減少した小規模企業共済のご契約者に対して、緊急経営安定貸付の貸付利率の無利子化、据置期間の設定、償還期間の延長などの 貸付要件の緩和等の特例措置が講じられました。  

対象条件

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業積が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少している小規模企業共済のご契約者の方(貸付は、貸付資格を有する必要があります)

内 容

特例措置

特例緊急経営安定貸付けの実施

利率:0据置期間(1年)

契約者貸付けの延滞利子の免除

1年間免除

掛金の納付期限の延長等

・期限延長:最大6ヶ月

・減額:1,000円から70,000円の範囲内(500円単位)

分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応

一括支給対応

 特例緊急経営安定貸付けの実施

対象条件を満たし、小規模企業共済の貸付資格を有するご契約者の方がご利用になれます。
借入額

貸付限度額の範囲内で、上限 2,000 万円までご利用可能です。 

申込金額は 50 万円以上 5 万円刻みとなります。

借入期間

ご利用金額に応じ、以下の期間でのお借入となります。 

(借入申込金額)  50~  500 万円 : 4 年(48 か月) 

              505~2,000 万円 : 6 年(72 か月)

利率0%(無利子)
返済方法

据置期間1年後、6か月ごとの元金均等割賦償還(※1)

 1年間の元金据置後、6 か月毎の元金均等返済となります。
「元金均等割賦償還」とは、返済金額のうち、元金だけが均等になるように返済する
 方法です。返済が進み元金が減るにつれて支払利子も少なくなります。

 ①4年間でご利用の場合 
  1 年間の元金据置後、6 か月毎に 3 年間 計 6 回で元金返済 
 ②6年間でご利用の場合
   1年間の元金据置後、6 か月毎に 5 年間 計 10 回で元金返済
担保、保証人不要
借入窓口商工組合中央金庫(商工中金)の本・支店のみ
(ご参照:https://www.shokochukin.co.jp/atm/list/) 
審査等の期間中小機構へ書類到着後、審査時間が最短で1週間程度で書類返送
(取引店変更+12週間)その後、窓口手続きとなります。
利用可能期間

令和4年3月31日お貸付分まで(状況によって、延長検討)(R3.3.1更新)

※1 貸付金の返済が滞ると、年利で 14.6% の延滞利子が発生します。

 特例緊急経営安定貸付の手続き

必要書類

中小機構のHPからファイルダウンロード (R3.3.1更新)
 特例緊急経営安定貸付金借入申込にかかる様式等一式 圧縮zipファイル


①新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書

②売上高が確認できる帳簿や明細等の写し        

③取引支店変更申出書(商工中金以外を貸付取引窓口としている契約者)


ご参考

ZIPファイル収納されているファイル((R3.4.1更新)

01_特例緊急経営安定貸付金借入のご案内

02_お申込みの流れ 

03_新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書

04_新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書(記載例)  

05_取引支店変更申出書

書類送付

○必要書類を中小機構へ直送

 ①契約者が必要書類を中小機構へ郵送、到着後に書類を確認(1週間から3週間)

 ②契約者に機構確認印を押印済みの「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書」等の必要書類を中小機構から送付


送付先

 〒105-8453    

  東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門 37 森ビル 

  中小企業基盤整備機構 共済事業グループ 小規模共済融資課 宛


留意事項

○書類の審査時間

 「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書」を送付され、通常は中小機構に到着後 1週間程度(取引支店変更のお手続きが必要な契約者様は更に 1~2 週程度)のお時間が必要です。

 申込の混雑状況によっては更にお時間をいただくこともありますので、お早めのお申込みをお願いいたします。

契約手続

○「特例緊急経営安定貸付金借入申込にかかる様式等一式」をダウンロード

(1) 以下の書類を、中小機構までご郵送

 ① 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書

 ② 売上高が確認できる帳簿や明細等の写し

 ③ 取引支店変更申出書(商工中金以外を貸付取引窓口としている契約者様)

 

(2) 「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書」の送付

   ご郵送いただきました書類を確認し、契約者様に機構確認印を押印済みの「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書」等の必要書類を送付いたします。

   

(3)ご契約手続き

   「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書」と同封してお送りした必要書類等をお持ちになり、ご指定の商工中金の本・支店窓口でご契約手続きをお願いいたします。なお、特例緊急経営安定貸付につきましては、郵送での手続きも承っております。是非、ご活用ください。



○商工中金の本支店窓口と郵送による手続きが選択可能


(1)中小機構から送付された書類と必要書類を持参し契約手続きを行う

(2)商工中金本支店へ郵送で必要書類を送付し契約手続きを行う(推奨)

(3)ご契約手続きに必要な書類

① 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書(機構押印済)

② 特例緊急経営安定貸付金借入申込書

③ 金銭消費貸借契約書(収入印紙が必要→6/26非課税となりました。

④ 振込依頼書(ご郵送の場合必要)

⑤ 「お取引の目的」「ご職業」等のご申告のお願い(ご郵送の場合必要)

⑥ 印鑑証明書(3か月以内発行のもの)

⑦ お振込先口座の通帳又はキャッシュカードの写し

   (銀行名・支店名・預金種目・口座番号がわかるもの)

⑧ 本人確認書類(ご来店の場合必要)



商工中金

○商工中金の窓口業務

 商工中金では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて職員の交代勤務を行っています。そのため窓口が大変混雑することが想定され、受付人数を制限する場合がございます。また、契約のお手続きにお時間を要し、当日中に契約・ご資金の提供が困難なケースも想定されます。事情を十分ご理解のうえ、円滑なお手続きへのご協力をお願いいたします。


○ご指定の商工中金 本・支店窓口https://www.shokochukin.co.jp/atm/list/) 

 営業時間: 9:00~12:00 13:00~15:00 (13:30 受付終了) 

( 12:00~13:00 はお昼休みとなりますのでご注意下さい) 



印紙税の非課税
措置

R2.6.26
追加

令和2年6月26日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令」が施行されたことに伴い、特例緊急経営安定貸付金の借入れに際して作成される金銭消費貸借契約証書について、印紙税が非課税となります。すでに特例緊急経営安定貸付の契約を完了している方は、所定の印紙税を納付されていますが、下記手続きを行うことで、印紙税の還付を受けることができます。

特例緊急経営安定貸付にかかる印紙税の非課税措置のお知らせ(ダウンロードPDF)

問合せ先

中小企業基盤整備機構 共済相談室 050-(5541)-7171

 契約者貸付けの延滞利子の免除

   令和247日時点で契約者貸付けの残高があり、対象条件を満たすご契約者が、手続きをすることで延滞利子を1年間免除することができます。返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの手続きをしていただくこととなります。

約定返済日が令和2年3月1日以降の借入れが対象となります。


必要書類

共済契約者貸付の延滞利子免除申請書(ダウンロードPDF

留意事項

契約者貸付けの延滞利子の免除申請の留意事項 (ダウンロードPDF

送付先

中小機構へ直接送付してください。

 〒105-8453

  東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門 37 森ビル

  中小企業基盤整備機構 小規模共済融資課 宛

掛金の納付期限の延長等

(1) 掛金月額の減額

  対象条件を満たしたご契約者様のお申し出により、掛金月額を、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できますので、柔軟に変更することが可能です。

12月のみ、15日に中小機構必着となりますのでご注意ください。

必要書類小規模企業共済 掛金月額変更(減額)申込書(ダウンロードPDF
留意事項
小規模企業共済 掛金月額変更(減額)のご案内(ダウンロードPDF

送付先

中小機構へ直接送付してください。

 〒105-8453

  東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門 37 森ビル

  中小企業基盤整備機構 小規模共済契約課 宛

(2)掛金の納付期限の延長(令和2年10月20日をもって特例措置を終了しました) 

 対象条件を満たしたご契約者様からのお申し出により、令和2年11月までの掛金の請求を延長することができます。期間内の⽀払いが免除されるのではなく、令和2年12月からは、2か月分ずつの掛⾦を納めていただくことになります。したがって、延⻑期間終了後の掛金請求月額は倍額となり、ご負担が大変大きくなりますので、 一端掛金月額を減らす減額(上記.(1))の手続きをお勧めいたします。

必要書類

小規模企業共済 納期延長申請書(ダウンロードPDF)           

留意事項

小規模企業共済 掛金の納付期限の延長のご案内(ダウンロードPDF) 

送付先

中小機構へ直接送付してください。

 〒105-8453

  東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門 37 森ビル

  中小企業基盤整備機構 小規模共済契約課 宛

3)TKC企業共済会で掛金月額を収納している場合のご注意点

 TKC企業共済会で掛金月額を収納している先(平成2年3月以前に加入)が、今回の特例措置による減額や納付期限の延長する場合は、中小機構へ直接提出となるため、別途、TKC企業共済会へご連絡をお願いします。

 ご連絡がない場合は、従来の掛金月額の引落停止が間に合わずに、引き落とされる場合があります。

 TKC三共済クラウドの契約者一覧の払込区分が「年払い」「月払い」と表示されている先がTKC企業共済会で掛金月額を収納している加入者となります。

■ご連絡方法は、減額申込書、納期延長申請書の控えに「共済会収納先」と記入し、「TKC企業共済会」へFAXしてください。(FAX 03-5227-5056) 

分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応

対象条件を満たした受給者様からのお申し出により、分割共済金の一括支給(繰上支給)を請求していただくことができます。 

手続き中小機構のコールセンターへ電話連絡し請求ください。050-5541-7171 
送付先

中小機構へ直接送付してください。

 〒105-8453

  東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門 37 森ビル

  中小企業基盤整備機構 小規模共済給付課 宛              

特例緊急経営安定貸付と一般貸付制度との違い

項目

特例緊急経営安定貸付け(新設)

一般貸付制度

借入限度額

(1)

50万円~2,000万円(5万単位)10万円~2,000万円(5万単位)
借入窓口

商工組合中央金庫(商工中金)

(現行の緊急安定貸付の事例)

借入窓口登録先(2)
利率

0%(無利子)

1.5%
借入期間
  • 500万円以下4年、
  • 505万円以上の場合は6

6か月~60か(借入金額による)

据置期間

1年間

なし

返済方法

据置期間(1年間)後、

6か月ごとの元金均等割賦償還

・借入期間(6か月・12か月)

 期限一括償還

借入期間(243660か月)

  6か月ごとの元金均等割賦償還

手続きの時間

ご参考:最短2~5週間

(現行の緊急安定貸付の事例)

商工中金の場合は、最短当日
必要書類

上記の手続きをご確認お願いします

1.ファイルダウンロード

2.中小機構へ送付

3.商工中金で手続き

  • 印鑑登録証明書(3か月以内原本)
  • 貸付金額に応じた収入印紙
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
  • 共済契約者本人の実印

■注意1

  • 掛金の範囲内(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)

■注意2

  •  借入窓口登録をしていない場合は、商工組合中央金庫(商工中金)の本店、支店で借入れの手続きができ、午後2時までに窓口で手続きをすると、その日のうちに貸付けを受けることができます。
  • その他の金融機関の場合は、借入れの申込みから資金交付まで一般的に2~3日程度の日数を要します。
  • 登録の金融機関は、「貸付限度額のお知らせ」または、中小機構のコールセンターで確認出来ます。

中小機構コールーセンター 050-5541-7171