ホーム > 共済業務のご案内 > 共済制度を活用した資金繰り対策コーナー > 中小企業倒産防止共済制度の特例措置について

中小企業倒産防止共済制度の特例措置について

更新状況

令和2年12月16日

掛金の納付期限の延長措置は終了

令和2年5月14日

新設

  新型コロナウイルス感染症の影響を受ける契約者を支援するため、中小企業倒産防止共済制度の「特例措置」が、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、中小機構)で公表されましたのでご案内いたします。

独立行政法人 中小企業基盤整備機構のホームページ

新型コロナウイルス感染症にかかる経営セーフティ共済の特例措置について

特例措置の概要

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている倒産防止共済のご契約者の皆様を対象に、特例措置が設けられました。特例措置を受けるには、申請書に記入し、中小機構の指定先へ期日までに直送いただきます。

内 容

特例措置

共済金の償還(返済)期日の繰下げ(返済中)

共済金の返済を6か月間停止

共済金の償還(返済)期日の繰下げ(新規等)

返済開始を6か月間遅らせる

一時貸付金の返済猶予

期日から6か月間返済を猶予

掛金の納付期限の延長等(掛止め)

掛金月額の掛止め

掛金の納付期限の延長等(減額)

減額対応

掛金の納付期限の延長等(納付期限を延長)

令和211月分まで

共済金の償還(返済)期日の繰下げ

 取引先事業者の倒産によって売掛金の回収が困難となった場合の借入れた共済金の返済が対象となります

 償還(返済)中のご契約者

ご契約者からのお申し出により、償還期日を繰下げ、共済金の償還を6か月間停止することができます。

※償還停止期間中の延滞利息(遅延損害金)は掛かりません。

※償還停止期間終了後からは、通常通りの約定償還が開始されます。

必要書類

中小企業倒産防止共済金に関する償還期日繰下げ申請書 (ダウンロードPDF

留意事項

償還繰下げのイメージ図—償還(返済)中の契約者-ダウンロードPDF

送付先

中小機構へ直接送付してください。

 〒105-8453

  東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門 37 森ビル

  中小企業基盤整備機構 倒産防止共済貸付管理課 宛

受付期限

 ※受付期限は、前月20です(機構必着)

  受付期限を過ぎた場合は、翌月分の受付となります

これから償還(返済)を開始されるご契約者(新規含む)

ご契約者からのお申し出により、初回以降の各月の償還期日を繰下げ、償還開始を6か月間遅らせることができます。

※償還停止期間中の延滞利息(遅延損害金)は掛かりません。

6か月の据置期間に加え、6か月間の償還期日の繰下げを行うことにより、償還が開始されるのは、借入れから1年後となります。

必要書類

中小企業倒産防止共済金に関する償還期日繰下げ申請書(ダウンロードPDF

留意事項

償還繰下げのイメージ図—これから償還(返済)を開始される契約者ダウンロードPDF

送付先

中小機構へ直接送付してください。

 〒105-8453

  東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門 37 森ビル

  中小企業基盤整備機構 倒産防止共済貸付管理課 宛

受付期限

 ※受付期限は、前月20です(機構必着)

  受付期限を過ぎた場合は、翌月分の受付となります

一時貸付金の返済猶予

令和2年4月7日以前に一時貸付金を借り入れた契約者

   令和247日以前に一時貸付金を借り入れ、令和247日以降に約定返済日を迎える、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている契約者の一時貸付金について、ご希望により約定返済日から6か月間返済を猶予されます。

令和2年4月7日以降に一時貸付金を借り入れた契約者

   新型コロナウイルス感染症の影響を受けている契約者が、新規(令和247日から令和347日までの期間)で借り入れた一時貸付金については、希望により約定返済日から6か月間返済を猶予します。

必要書類

中小企業倒産防止共済一時貸付金返済猶予申請書(ダウンロードPDF

ご参考

・6か月の返済猶予期間中は、違約金(延滞利息)は発生いたしません
・返済猶予期間の途中であっても、返済あるいは借り換えをすることが可能ですので、希望する場合は、共済相談室(コールセンター:050-5541-7171)までお申し出ください
 後日、中小機構の担当者から折り返しご連絡となります

送付先

中小機構へ直接送付してください

 〒105-8453

  東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門 37 森ビル

  中小企業基盤整備機構 倒産防止共済貸付課 

掛金の納付期限の延長等

掛止めをする

  掛金総額が掛金月額の40倍相当の額に達している場合、納付の掛止めができます。

※掛止めと掛金月額の減額の手続きを同時に行うことができます。

※掛金の掛止めにより掛金納付月数が40か月以下となる場合、解約事由により解約手当金が掛金の額を下回ることがありますのでご注意ください。お申出により、掛金の納付を再開することもできます。

必要書類中小企業倒産防止共済 掛金納付掛止届出書(ダウンロードPDF
留意事項中小企業倒産防止共済 掛金の掛止めのご案内(ダウンロードPDF

送付先

中小機構へ直接送付してください

 〒105-8453

  東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門 37 森ビル

  中小企業基盤整備機構 倒産防止共済契約課 

受付期限

※受付期限は、毎月5です(機構必着)

 受付期限を過ぎた場合は、翌月分の受付となります

掛金月額を減額する

  事業規模縮小、事業経営の著しい悪化、疾病又は負傷、危急の費用支出といった場合には、掛金月額を減額できます。(月額5,000円まで減額できます。※5,000円単位)

必要書類中小企業倒産防止共済 掛金月額変更(減額)申込書(ダウンロードPDF
留意事項中小企業倒産防止共済 掛金月額変更(減額)のご案内(ダウンロードPDF

送付先

中小機構へ直接送付してください

 〒105-8453

  東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門 37 森ビル

  中小企業基盤整備機構 倒産防止共済契約課 

受付期限

※受付期限は、毎月5です(機構必着)

 受付期限を過ぎた場合は、翌月分の受付となります

 日以降に受理された場合、当月の掛金請求時には減額前の掛金月額で請求され、翌月以降の掛金請求額で調整されます。

掛金の納付期限を延長する(令和2年11月5日の受付をもって特例措置を終了いたしました)

令和211月分までの掛金の納付期限を延長することができます。延長期間が終了した翌月から、掛金を延長分と当該月の2か月分ずつ納めていただくことになります。

 (延長期間終了後に請求される金額が、通常の倍額となりますのでご注意ください)

必要書類中小企業倒産防止共済 掛金納付期限延長申請書(ダウンロードPDF
留意事項中小企業倒産防止共済 掛金の納付期限の延長のご案内(ダウンロードPDF

送付先

中小機構へ直接送付してください

 〒105-8453

  東京都港区虎ノ門3-5-1虎ノ門 37 森ビル

  中小企業基盤整備機構 倒産防止共済契約課 宛

受付期限

※受付期限は、毎月5です(機構必着)

 受付期限を過ぎないようにご注意ください


中小機構コールーセンター 050-5541-7171